相続ブログ

おはようございます。

今週もまた台風でしたね。交通機関等の乱れで通勤・通学に支障が出ているものと思われます。お出かけの際はご注意下さいね。

 

今日は遺言書の話です。

テレビドラマのよくある場面として、資産家にて顧問弁護士が遺言書の封をあけ、内容を読み上げる。そこで驚きの内容が・・・。

 

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遺言書の大きく2種類ありますが、公正証書遺言の場合であれば問題ではありませんが、

 

自筆証書遺言といって、自ら前文・日付・押印してある遺言書の場合は違法になってしまいます。

 

この場合、家庭裁判所の検認手続きをする必要があります。

 

検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

但し、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 

自筆証書遺言書は、最近流行の言葉で言えば、封を開けたら「ダメよ~、ダメ、ダメ」ってことになります。

失礼しました

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