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一度書いた遺言書は撤回する事は可能です。

 

民法122条では、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回する事ができる。とされています。

 

例えば12月15日に書いた遺言書と12月16日に書いた遺言書では後の16日に書いた遺言書が有効となります。

 

15日に書いた遺言書を確実に取り消したい時は16日の遺言書の取り消しの旨を入れておくとよいでしょう。

 

また撤回する遺言書の種類は問いませんので、公正証書遺言したからといって公正証書遺言にしなければならないという事はありませんが、証拠能力という点で公正証書遺言にしておいた方が後のトラブルは防げると思います。

 

このように遺言書は何度も書くことができますので、遺言書は一生に一度に書けばいいというわけではありませんね。

 

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