相続ブログ

 

おはようございます。

最近遺言書作成のご相談を多く受けております。これはたいへんいいことで遺言書を作成するorしないで大きく変わることがあります。

そんな中で今回は、いつもお世話になっている司法書士の先生の依頼で、埼玉の指扇へ。

 

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大宮駅から川越線に乗り換えてある指扇。初めてでした。

私が呼ばれたのは、公正証書遺言の証人。

公正証書遺言の場合、証人が2名必要で、実務上専門家に依頼をいただいた場合、

専門家で証人を立てることが多いです。

証人の定義について民法では、

証人となることができない者(民法974条)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1 未成年者 2 推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族 3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

よく作成者の相続人の方でどうかとありますが、利害関係人になりますので証人にはなれません。

 

今回は公証役場ではなく、依頼者のご自宅で調印。滞りなく終了。

そして依頼者の方から想いのこもったこちらを頂きました。

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自分で作られたそうです、大切にさせていただきます。有難うございました。

 

 

 

 

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