相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

2月は営業日数が少ない上に祝日もあり、業務の進め方の工夫が必要です。

さて遺言書の作成するうえで気を付けることが財産調査です。

特に不動産は記載漏れがないよう、権利書・固定資産税納税通知書・名寄帳など確認して記載漏れが内容確認します。

しかし先日相続手続きのご相談で拝見した遺言書には記載漏れがありました。

記載漏れがあると、これは相続人全員による遺産分割協議書が必要となります。

今回は問題なくできそうですが、遺言書で財産を貰えない相続人がいると、

遺産分割協議書に協力してくれるか、ハードルが高い問題になります。

遺言書作成はやはり専門家への確認・作成相談は必要だと思います。

 

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