相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

暖かくなり、春が近づいてきましたね。

おかげで花粉症に悩まされる日々です。

さて先日証券会社の相続手続きで証券会社で口座開設を行いました。

IMG_1804

 

 

 

 

 

 

相続人ではない私が証券会社で口座開設するのは、

亡くなった方の金融資産を換価換金する為です。

その際ご注意頂きたいのが、相続人ではない方が口座開設をする場合は一般口座となり、

売却した場合、後日相続人の方は確定申告を行う必要があります。

口座開設することが事業あって難しいため、私の方で口座開設して

手続き完了後、私の方で売却となります。

以前は私が口座開設しても亡くなった方の口座を引き継ぐことができたようですが、

今は相続人でない限り口座を引き継ぐことはできないようです。

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です


*

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

よくある質問

「相続手続きについて」 「相続(空家)不動産の売却について」
「遺言書作成について」 「ご依頼する際に」
「ご相談にあたって」 「相続手続き費用について」
「相続手続き」代行サポート


「相談者の気持ちに寄り添うサポート」を提供しています。

アクセス

スタートライン行政書士事務所の外観

*建物1階がスーパーのマルエツです。

東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン

  • JR「田町」駅徒歩約7分
  • 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
  • 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分
初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ