相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

先日こちらの公証役場で遺言公正証書を作成しました。

IMG_1803

 

 

 

 

 

 

 

今回は事実婚のご夫婦です。

法律婚のご夫婦と違い、内縁のパートナーには現状、相続権はありません。

内縁のパートナーに財産を相続させるには、遺言が必要となります。

特に二人で住んでいる不動産がある場合、遺言がないと大変なことに。

今回事実婚のご夫婦二人分を遺言公正証書を作成しました。

遺言執行者に指定されましたのでいざというときに頑張りたいと思います。

事実婚のご夫婦の遺言公正証書作成はこちらを参照ください。

公正証書遺言作成サポート

 

 

 

 

初回相談無料!!
相続手続き・遺言・不動産に関するお悩み、お気軽にご相談ください。

東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に全国対応

電話番号:03-6809-4370

受付時間:10:00~19:00(月〜金)
10:00~17:00(土)

  • 誰に頼むか迷ったら
  • トラブルを回避する提案力
  • 説明や報告しっかりで安心
ボタントップ