相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

先日こちらの公証役場で遺言公正証書を作成しました。

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今回は事実婚のご夫婦です。

法律婚のご夫婦と違い、内縁のパートナーには現状、相続権はありません。

内縁のパートナーに財産を相続させるには、遺言が必要となります。

特に二人で住んでいる不動産がある場合、遺言がないと大変なことに。

今回事実婚のご夫婦二人分を遺言公正証書を作成しました。

遺言執行者に指定されましたのでいざというときに頑張りたいと思います。

事実婚のご夫婦の遺言公正証書作成はこちらを参照ください。

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