相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

街はクリスマス、年末ムードになってきましたね。

昨年はなかった忘年会も多いようです。

 

さて年末までの追い込みもあり、忙しく毎日を送っていますが、

その中で不動産を保有するとかかる固定資産税について

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固定資産税の支払い義務者は、その年の1月1日現在の所有者に固定資産税の納税通知書が送られてきます。

相続が発生して固定資産税の支払いについて合意して解決したとしても

名義変更が遅れてしまうと、次年度も亡くなった方の名義で同じところに納税通知書が送られてきます。

関係性が良好であればそれほど大きな問題にならないかもしれませんが、

そうでない関係となると、また面倒なやり取りを行うことも。

今回そんなケースがありましたので、急ぎ年内に名義変更手続きをしました。

これで令和4年度分の固定資産在は各々所有者に行くことになり、安心です。

皆様、ご注意を。

 

 

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