相続ブログ

おはようございます。横倉です。

相続分って、昔から同じですか。

答えは違います。

 

現行の相続分は、昭和56年1月1日以降に亡くなった方に適用されます。

相続人が子と配偶者の場合、子2分の1・配偶者2分の1

相続人が両親と配偶者の場合、両親3分の1・配偶者3分の2

相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合、兄弟姉妹4分の1・配偶者4分の3

 

 

では、それ以前は?

相続人が子と配偶者の場合、子3分の2・配偶者3分の1

相続人が両親と配偶者の場合、両親2分の1・配偶者2分の1

相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合、兄弟姉妹3分の1・配偶者3分の2

これは昭和22年5月3日~昭和55年12月31日に適用となります。

 

現在の相続分と比べると、現在の方が配偶者の相続分が増えているんですね。

 

昭和22年5月2日以前の相続分もあります。

 

いつまでも遺産相続手続きをそのままにしていると、相続人が増えて相続分もこうしたことを考えなければならない事態にもなりかねません。

複雑になる前に早めに名義変更をお勧めします。

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